就学援助
経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に、就学援助が行われます。新入学児童生徒学用品費は入学前に支給されます。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 就学援助の要件(市民税非課税・児童扶養手当支給等)に該当する小・中学生の保護者
赤穂市では、小中学校に通う児童生徒の保護者で就学援助の要件に該当する方へ、学用品費などの就学援助を行っています。新入学児童生徒学用品費については、申請により入学前(2月下旬予定)に支給されます。
要件は、生活保護法に基づく保護の停止または廃止、市民税の非課税・減免、児童扶養手当の支給などです。生活保護を受給中の方は対象外です。
入学前支給で非認定となった場合でも、入学後の6月申請で認定となれば、新入学児童生徒学用品費を受給することができます。
出典:
赤穂市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-10-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。