令和8年度就学援助制度について
経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に、学校で必要な費用の一部を援助する制度です。所得基準があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:学用品費や給食費などの一部を援助します
- 対象:経済的理由によって就学困難な、加古川市立学校などに在籍する児童生徒の保護者
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品費や給食費などの一部を援助します
- 対象
- 経済的理由によって就学困難な、加古川市立学校などに在籍する児童生徒の保護者
対象は加古川市立学校に在籍する児童生徒のほか、加古川市在住で国立、私立又は市外の公立小・中・義務教育学校へ通う児童生徒です。生活保護を受給中の世帯、世帯の前年分の合計所得金額が世帯構成別に定めた認定基準額以下の世帯などが援助を受けることができます。
認定基準額は世帯構成人員によって異なり、2人世帯が1,947,000円、3人世帯が2,536,000円、4人世帯が2,852,000円、5人世帯が3,220,000円です。
申請は教育委員会へ直接申請する方法と、学校を通じて申請する方法の2通りがあります。オンライン申請は令和8年5月25日から令和8年6月14日まで受け付け、窓口申請は令和8年6月1日から受付けています。窓口申請は令和8年6月10日以降も市役所新館8階学務課で受け付けています。
出典:
加古川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。