児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と児童の健全育成のために支給される手当です。所得制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給で月額48,050円、一部支給で月額11,340円から48,040円
- 対象
- 18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童を監護しているひとり親家庭等の父、母または養育者
対象は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童など、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後の年度の末日)の児童を監護している父、母または養育者です。
支給額は、児童1人のとき全部支給で月額48,050円、一部支給で月額11,340円から48,040円です。2人目以降は1人につき、全部支給で月額11,350円が加算されます。
受給の申請(認定請求)をした日の属する月の翌月分から支給します。所得制限があり、毎年8月1日現在の児童の養育状況などを確認するため「現況届」の提出が必要です。
出典:
加古川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。