児童手当

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18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際は認定請求の申請が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
児童1人あたり月額10,000円から15,000円(第3子以降は月額30,000円)
対象
加古川市内に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している父母等

対象は18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育し、日本に住所がある父母等で、生計を維持する程度の高いかたです。加古川市内に住民登録があり、支給対象児童を養育し、かつ生計を同じくする者のうち、前年の所得が高い人が申請できます。

支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳以上から18歳年度末までの第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。大学生年代(22歳年度末まで)の子は支給対象とはなりませんが、多子カウントの対象とします。

認定請求は出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合に行います。事由が生じた日から15日以内に申請していただかないと支給開始となる月が遅れることがあります。支給は偶数月の15日に前2か月分を支給します。

出典: 加古川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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