特別児童扶養手当
身体または精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母などに支給される手当です。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 障害等級1級は1人あたり月額58,450円、2級は1人あたり月額38,930円
- 対象
- 重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障害等級1級は1人あたり月額58,450円、2級は1人あたり月額38,930円
- 対象
- 重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
対象は身体又は精神に、重度障がい又は中度障がいのある児童(20歳未満)を監護している父母、又は父母にかわって児童を養育している人です。父母のうち所得が高い方が申請者になります。
手当の月額は障害等級1級(重度)が1人あたり58,450円、2級(中度)が1人あたり38,930円です。手当は請求日の翌月分から支給されます。
認定には障害の種類、程度により1年から2年程度の有効期限が設けられている場合があり、その場合は有期再認定請求が必要です。毎年1回、所得の状況を確認するために「所得状況届」の提出が必要です。
出典:
加古川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。