伊丹市障害児福祉手当
重度の障がいにより日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の児童に手当を支給します。所得による支給制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円を支給します(令和8年4月分から)
- 対象
- 20歳未満で、身体または精神に重度の障がいにより日常生活に常時介護を必要とする児童。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します(令和8年4月分から)
- 対象
- 20歳未満で、身体または精神に重度の障がいにより日常生活に常時介護を必要とする児童。所得制限があります
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする児童(20歳未満)に支給されるものです。社会福祉施設等に入所している場合や、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合は支給されません。
対象:20歳未満で、身体または精神に重度の障がいを有し、日常生活において常時介護を必要とする児童です。手当を受けようとする人とその扶養義務者等の前年所得が所得制限限度額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までの手当は支給されません。
申請方法:窓口で申請書類にご記入いただきます。預貯金通帳の写し、障害児福祉手当認定診断書、障害者(療育)手帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類が必要です。受給者は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出しなければなりません。
出典:
伊丹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。