伊丹市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに手当を支給します。所得制限はなく、出生や転入の翌日から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人当たりの支給月額は、第1子・第2子が3歳未満15,000円・3歳から高校生年代10,000円、第3子以降は30,000円です
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育している人(生計の中心者)。所得制限はありません
児童手当は、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人(養育者)で、生計の中心者(所得の高い方)に支給されます。令和6年10月分から制度が改正(拡充)され、所得制限が撤廃され、支給対象児童の年齢が中学生から高校生年代に延長され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給回数が年6回に変更されました。
対象:高校生年代までの児童を養育している人です。児童が施設に入所、里親などに委託されている場合は、施設設置者や里親へ支給されます。父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方へ優先的に支給となります。
申請方法:出生日、前住所地の転出予定日など、事由の発生した日の翌日から数えて15日以内に申請してください。公務員の方は勤務先から支給されます。
出典:
伊丹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。