伊丹市特別児童扶養手当
身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母または養育者に手当を支給します。障がいの程度によって手当額が異なります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額1級58,450円、2級38,930円を支給します(令和8年4月から、児童1人につき)
- 対象
- 身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母または養育者。所得制限があります
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図ることを目的に、障がいのある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されるものです。手当は兵庫県各県民局(センター)長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則年3回支払われます。
対象:身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母または養育者です。児童が児童福祉施設等に入所している場合や、児童が障がいを理由とする年金給付を受けることができる場合は支給されません。所得制限があり、前年所得が所得制限限度額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までの手当は支給されません。
出典:
伊丹市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。