芦屋市不育症治療支援事業
不育症の検査・治療にかかる保険適用外の費用の一部が助成されます。所得制限はありません。
要点まとめ
- もらえる額
- 検査費用の10分の7、治療費用の2分の1(年度ごとに1回)
- 対象
- 不育症の検査・治療を受けた市内在住の夫婦(事実婚を含む)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 検査費用の10分の7、治療費用の2分の1(年度ごとに1回)
- 対象
- 不育症の検査・治療を受けた市内在住の夫婦(事実婚を含む)
芦屋市では、不育症の検査および治療を受けられた夫婦に対し、医療保険が適用されない費用の一部を助成します。検査に要した費用の10分の7、治療に要した費用の2分の1が助成されます。助成は年度ごとに1回です。
対象は、治療期間および申請日に芦屋市に住民票がある夫婦(事実婚を含む)で、治療開始時点の妻の年齢が43歳未満であり、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されている方です。令和5年4月から所得制限は撤廃されました。
出典:
芦屋市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。