姫路市ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等で一時的に日常生活に支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣して子育て支援や生活援助を行います。利用には事前の登録が必要で、利用料は世帯の状況により異なります。
要点まとめ
- 対象:ひとり親家庭等で、技能習得のための通学や就職活動など自立促進に必要な事由、または事故や災害などにより一時的に生活援助や子育て支援が必要な世帯。離婚調停中などで離婚前の困難を抱える母…
- 申請:事前に登録が必要ですので、まずはこども支援課へお電話で問い合わせてください
- いくら
- 家庭生活支援員を派遣し、乳幼児の保育や児童の生活指導、食事の世話や住居の掃除などの生活援助を行います。利用料は1時間あたり、生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、児童扶養手当支給対象世帯は子育て支援70円・生活援助150円、その他の世帯は子育て支援150円・生活援助300円です
- 対象
- ひとり親家庭等で、技能習得のための通学や就職活動など自立促進に必要な事由、または事故や災害などにより一時的に生活援助や子育て支援が必要な世帯。離婚調停中などで離婚前の困難を抱える母または父も対象です
- 申請方法
- 事前に登録が必要ですので、まずはこども支援課へお電話で問い合わせてください
ひとり親家庭等で一時的に日常生活に支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣して子育て支援や生活援助を行います。利用には事前の登録が必要で、利用料は世帯の状況により異なります。
対象: ひとり親家庭等で、技能習得のための通学や就職活動など自立促進に必要な事由、または事故や災害などにより一時的に生活援助や子育て支援が必要な世帯。離婚調停中などで離婚前の困難を抱える母または父も対象です
申請方法: 事前に登録が必要ですので、まずはこども支援課へお電話で問い合わせてください
出典:
姫路市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-06-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。