児童扶養手当
離婚や死別などでひとり親家庭となった方が対象の手当です。所得制限があり、受給には認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合は児童1人のとき月額48,050円。一部支給の場合は所得に応じて決まります。児童が2人以上の場合は加算があります。
- 対象
- 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を養育する母・父または養育者で、所得制限の範囲内にある方
児童扶養手当は、父母の離婚・死別などにより父または母と生計を共にできない児童が養育される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
対象は、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を養育する母、父または養育者です。所得制限があり、受給には認定請求が必要です。
出典:
四條畷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。