ひとり親家庭等の医療費助成
ひとり親家庭の親とお子さんの医療費を助成する制度です。児童扶養手当の支給要件に該当することなどが条件で、所得制限があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担額から一部自己負担金を除いた額を助成。一部自己負担金は1医療機関あたり入院・通院とも1日500円(同月内2日限度、月最大1,000円)です。
- 対象
- ひとり親家庭等の18歳に達した日以後の最初の3月末までの子とその父・母または養育者で、児童扶養手当の支給要件に該当する方、または公的年金を受給し所得が児童扶養手当の所得制限基準額以内の方
ひとり親家庭等の18歳に達した日以後の最初の3月末までの子と、その父・母または養育者を対象に、保険診療に係る医療費の自己負担額から一部自己負担金を除いた額を助成します。
対象となるのは、児童扶養手当の支給要件に該当する場合、または遺族・障がい等の公的年金を受給していて所得が児童扶養手当の所得制限基準額以内の場合です。医療証の申請手続きが必要です。
出典:
藤井寺市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-12-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。