和泉市児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子が月15,000円、第3子以降が月30,000円です。3歳から高校生年代は第1子・第2子が月10,000円、第3子以降が月30,000円です。所得制限はありません
- 対象
- 和泉市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等。所得制限はありません
和泉市児童手当は、和泉市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母に支給されます。父母ともに収入がある場合は、恒常的に収入が多い方が受給者となります。公務員の方は勤務先から支給されます。
対象:和泉市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している父母等です。離婚協議中の父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給します。
申請方法:子どもが生まれたときや転入したときなどは、その翌日から15日以内に届出・申請をしてください。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当が受けられなくなります。支給は年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月の15日)で、2か月分ずつ振り込まれます。
出典:
和泉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-06-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。