吹田市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 吹田市に居住し、高校生年代までの児童を養育するかた。所得制限はありません
吹田市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するかたに支給されます。支給額は、3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、3歳以上の第1子・第2子は月額10,000円、全年齢の第3子以降は月額30,000円です。所得制限はありません。22歳(大学生年代)までのお子様のうち、年長のお子様を第1子として順に数えて3番目のお子様から手当額が増額される多子加算があります。支給は2か月分ずつ年6回です。現況届が必要な場合があります。
対象:吹田市に居住し、高校生年代までの児童を養育しているかたのうち、生計中心者(世帯で所得が高い方)です。公務員の方は原則として勤務先での支給となります。
申請方法:認定請求書を子育て給付課へ提出します。窓口・郵送・電子申請(マイナポータル)ができます。原則として申請した月の翌月分から支給されます。出生や転入の場合は、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請すれば申請月分から支給されます。
出典:
吹田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。