吹田市ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭の親が病気や就職活動などで日常生活に支障があるとき、ヘルパーを派遣し、家事や育児を支援します。事前の申請が必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- ヘルパーの派遣を受けられます。利用者負担は1時間あたり0円、150円または300円です
- 対象
- 吹田市にお住まいのひとり親家庭で、自立のための修業や就職活動、病気などの事由により一時的に支援が必要な方
吹田市ひとり親家庭等日常生活支援事業は、ひとり親家庭の母、父またはひとり暮らしの寡婦の方が、自立のための修業や就職活動、病気などの事由により、日常生活を営むのに支障が生じているときに、家庭生活支援員(ヘルパー)を派遣し、家事や育児などの支援を行う制度です。支援内容は乳幼児の保育、児童の生活指導、食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話、生活必需品の買い物などです。利用できる日数はひとつの事由につき年間20日以内、時間は1日につき8時間以内で午前7時から午後10時までの間です。利用者負担額は1時間あたり、生活保護世帯・市民税非課税世帯が0円、児童扶養手当支給水準世帯が150円、上記以外の世帯が300円です。令和7年10月1日から、離婚調停中など離婚前の困難を抱える母または父も対象です。
対象:吹田市にお住まいのひとり親家庭で、技能習得のための通学や就職活動、疾病・看護・事故・災害・冠婚葬祭・残業・転勤・出張・学校等の公的行事の参加などにより、一時的に支援が必要な方などです。
申請方法:ひとり親家庭等日常生活支援事業利用申請書に課税証明書などの書類を添えて、子育て給付課へ提出してください。申請時に生活状況や就労状況などについて相談員がお伺いします。
出典:
吹田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-09-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。