妊婦のための支援給付事業
城陽市に住民票がある妊婦の方が妊婦給付認定を受けると、2回に分けて給付金が支給されます。流産・死産などの場合も2回目の支給対象となります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1回目は妊婦1人あたり50,000円、2回目は妊娠している子ども1人につき50,000円が支給されます。
- 対象
- 城陽市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
妊婦のための支援給付は、妊娠期から切れ目なく支援するための国の制度で、城陽市が実施しています。
申請期限は、1回目が胎児心拍を確認した日から2年、2回目が出産予定日の8週間前から2年などと定められています。
出典:
城陽市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。