児童扶養手当
亀岡市に住むひとり親家庭などの方に、児童扶養手当が支給されます。所得などに応じて手当額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で、児童1人の場合は48,050円(所得により48,040円〜11,340円)です。第2子以降は1人につき11,350円(所得により11,340円〜5,680円)が加算されます。
- 対象
- 亀岡市に住所があり、ひとり親家庭などで18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方
児童扶養手当は、父母の離婚などによりひとり親家庭となった児童の健やかな成長のために支給される手当です。
受給には申請と毎年の現況届などの手続きが必要です。対象要件や必要書類は市のページでご確認ください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 手当額は、所得や対象児童の人数に応じて月額が決まります。詳しくは市のページでご確認ください。 → 月額で、児童1人の場合は48,050円(所得により48,040円〜11,340円)です。第2子以降は1人につき11,350円(所得により11,340円〜5,680円)が加算されます。
出典:
亀岡市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。