児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際はすみやかな請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0〜2歳の第1子・第2子は月額15,000円、3歳〜高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円
- 対象
- 宇治市に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。支給対象は高校生年代までの児童で、宇治市に住所があり、対象の児童を養育している方が受給できます。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。
支給月額は、0〜2歳の第1子・第2子は15,000円、3歳〜高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。年6回、偶数月の11日に前2か月分が支払われます。
児童手当は請求しなければ支給されず、さかのぼって受給することはできません。出生や転入などにより受給資格が生じたときは、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に必ず請求してください。請求は「児童手当認定請求書」に必要書類を添えて、こども福祉課へ提出します。
出典:
宇治市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。