児童扶養手当
ひとり親家庭などで18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している方に支給される手当です。所得制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給で月額48,050円、一部支給で月額11,340円から48,040円
- 対象
- ひとり親家庭などで18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している父、母または養育者
児童扶養手当は、父または母のいない家庭の児童や、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父、母または養育者に支給されます。対象は、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がいにある児童など、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している方です。
手当月額は、令和8年4月分以降、支給対象児童1人の場合、全部支給で48,050円、一部支給で11,340円から48,040円です。所得額によって支給額が決まり、所得制限限度額を超える場合は支給されません。
手当は1月、3月、5月、7月、9月、11月のそれぞれ11日に、前月分までが口座振り込みされます。受給するには申請が必要です。
出典:
宇治市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。