特別児童扶養手当・障害児福祉手当
障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者などを対象とした手当です。所得制限があり、障がいの程度により支給額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 身体・知的又は精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者など
特別児童扶養手当は、20歳未満の中程度以上の障がい児を家庭で養育・監護されている保護者に手当を支給するものです。対象は身体障害者手帳1〜3級程度、療育手帳AまたはBの一部の児童で、所得による制限があります。
障害児福祉手当は、20歳未満の方で、重度の障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。本人、配偶者又は扶養義務者の所得による制限があります。
出典:
宇治市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2019-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。