児童手当
0歳から高校生年代までのお子さんを養育する方に支給される手当です。受給には町への認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円で、第3子以降は30,000円です。
- 対象
- 多賀町に住所があり、0歳から高校生年代までのお子さんを養育している方のうち、所得の高い方です。
子育て家庭における生活の安定と、お子さんの健やかな成長を目的に支給される手当です。出生や転入の際は、速やかに認定請求の手続きをしてください。
手当は偶数月に、それぞれ前月分までが指定口座に振り込まれます。公務員の方は勤務先からの支給となります。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 3歳未満のお子さんと、3歳以上高校生年代までのお子さんで月額が異なり、第3子以降は加算があります。 → 手当月額は3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円で、第3子以降は30,000円です。
出典:
多賀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。