児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支えるために支給される手当です。所得に応じて支給額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は児童1人の場合、全部支給で46,690円、一部支給で11,010円〜46,680円です。2人目以降は1人につき5,520円〜11,020円が加算されます。
- 対象
- 18歳年度末までのお子さん(心身に中程度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)を監護するひとり親家庭の父・母、または養育者です。
離婚などによりひとり親となった家庭の親や、親に代わってお子さんを養育している方などに支給される手当です。お子さんの健やかな成長を願って支給されます。
手当は認定請求した月の翌月分から支給され、奇数月に前月分までが振り込まれます。所得制限があります。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 支給額は所得に応じて決まり、対象のお子さんが2人以上の場合は加算があります。 → 手当月額は児童1人の場合、全部支給で46,690円、一部支給で11,010円〜46,680円です。2人目以降は1人につき5,520円〜11,020円が加算されます。
出典:
多賀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。