大津市小児慢性特定疾病医療費助成制度
慢性疾患により長期にわたり療養を必要とする18歳未満の児童等の医療費を助成します。対象となる疾病は厚生労働大臣が定める基準によるもので、認定期間は1年です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 小児慢性特定疾病の治療にかかった費用の自己負担分を公費で負担します。1か月あたり、所得に応じた自己負担上限月額までを支払います
- 対象
- 小児慢性特定疾病にかかり、厚生労働大臣が定める基準に該当する18歳未満の児童等
大津市小児慢性特定疾病医療費助成制度は、治療が長期間にわたり、児童等の健全な育成に大きな支障となる疾病について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険分を除いた自己負担分)を公費により負担する制度です。ただし、1か月あたり、所得に応じて一部自己負担金が発生します。一部自己負担金は、医療機関の窓口で支払っていただくことになります。自己負担上限月額は、受診者が加入する医療保険ごとに、算定対象者の市町村民税額の所得割額等に応じて定められています。医療費助成の対象は、小児慢性特定疾病で承認された疾病に関する治療です。入院した場合の食事療養費については標準負担額の2分の1が助成されます。関わりの無い治療(風邪やけがなど)や、医療保険が適用されない医療費(差額ベッド代など)は対象となりません。
対象:18歳未満の児童(ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳未満の誕生日前日まで)で、小児慢性特定疾病にかかっており、慢性に経過する疾病であること、生命を長期にわたって脅かす疾病であること、症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること、長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であることの全てを満たす疾病の程度であるかたです。
申請方法:新規申請及び継続申請の手続きについては、小児慢性特定疾病医療費助成制度の新規申請・継続申請についてのページをご確認ください。申請場所は大津市母子保健課 管理助成係 小児慢性特定疾病医療費助成担当で、原則郵送でご提出ください。認定期間は1年間で、毎年更新手続きが必要です。
出典:
大津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。