大津市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給は月額48,040円から11,340円までの額です
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
大津市児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育している人に支給される手当です。手当額は令和8年4月分から、全部支給が児童1人につき月額48,050円、一部支給が月額48,040円から11,340円までの10円きざみの額です。児童が2人以上の場合は、1人あたり11,350円から5,680円の加算があります。一部支給の手当額・加算額は所得に応じて決定します。
対象:18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(20歳未満で中度以上の障がいがある児童を含む)を養育している父・母または養育者です。父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がいの状態にある児童などが該当します。所得制限があります。
申請方法:認定請求書を窓口へ提出します。手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給され、支払は奇数月の隔月支払で年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月の各11日)です。年1回、受給資格者の状況と所得の確認を踏まえ、更新手続きとして現況届の提出が必要です。実施時期は毎年8月です。
出典:
大津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。