大津市特別支援教育就学奨励費
市立小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒などの保護者を対象に、世帯の所得に応じて、学用品費や学校給食費などの就学に必要な経費の一部を補助します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品費や学校給食費などの就学に必要な経費の一部を補助します。給食費は実費額の2分の1、修学旅行費は実費額の2分の1(小学校は上限10,790円、中学校は上限28,860円)を補助します
- 対象
- 大津市立の小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒などの保護者。世帯の所得に応じて給付します
大津市特別支援教育就学奨励費は、大津市立の小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒または、通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒については、世帯の所得に応じて、学用品費や学校給食費等を給付する制度です。補助対象の経費は、学校給食費(実費額の2分の1)、通学に要する交通費(実費額)、職場実習に要する交通費(実費額、中学校のみ)、交流及び共同学習に要する交通費(実費額)、修学旅行費(実費額の2分の1、小学校は上限10,790円、中学校は上限28,860円)、校外活動等参加費(実費額の2分の1、宿泊を伴わないものは小学校上限800円・中学校上限1,155円、宿泊を伴うものは小学校上限1,845円・中学校上限3,105円)、学用品・通学用品購入費(実費額の2分の1、小学校上限5,820円、中学校上限11,370円)、体育実技用具費(実費額の2分の1)などです。
対象:大津市立の小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒または、通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者です。通常学級に就学する児童生徒は、大津市特別支援教育対象児等教育支援委員会において、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当すると判断された場合にのみ対象となります。就学相談をされていることが前提となります。
申請方法:特別支援学級に就学している児童生徒は、4月に学校を通じて申請書を配布します。通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒は、申請を希望される場合は学校教育課にご連絡ください。
出典:
大津市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-01-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。