未熟児養育医療費の給付
出生体重が2,000g以下など、入院治療が必要な未熟児の医療費(保険診療分)を給付する制度です。指定養育医療機関での治療が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 大紀町に住民票がある満1歳未満の乳児で、出生体重が2,000g以下の場合、または生活力が特に弱く身体的発育が未熟なため現れる一定の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた場合が対象です。
未熟児養育医療費の給付は、大紀町に住民票がある満1歳未満の乳児で、出生体重が2,000g以下または生活力が特に弱く身体的発育が未熟なため現れる一定の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた場合に、その医療(保険診療分)を給付する制度です。
退院後に医療機関で支払いが済んでいる場合は対象外となりますので、入院中に健康福祉課へご相談ください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 指定養育医療機関での入院治療について、医療(保険診療分)の給付を行います。 →
出典:
大紀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。