在宅育児支援金支給事業

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保育施設等を利用せず在宅で育児を行っている保護者に、在宅育児支援金を支給します。支給には申請が必要で、年2回の現況届の提出も必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
支給額は対象となる児童1人あたり月額6,000円です。4月から9月分は10月に、10月から3月分は3月に支給します。
対象
生後6か月を迎えた日の属する月初から3歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童を保育施設等に入所させず在宅で養育し、木曽岬町に住民登録をしている保護者(生活保護を受けている方を除きます)

生後6か月から2歳児(3歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童)までの低年齢児を、こども園などの保育施設等を利用せず在宅にて育児を行っている保護者に対し、在宅育児支援金を支給します。

各月初日時点で支給要件を判定します。支給決定を受けた後は、毎年2回の現況届の提出が必要です。現況届を提出されないと支給が停止します。

出典: 木曽岬町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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