特別の理由による接種費用の助成
骨髄移植手術などの理由で接種済みの定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、再度任意接種を受ける場合の費用を助成します。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 骨髄移植手術等の理由で定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、再度任意接種を受ける方
令和4年4月1日から、骨髄移植手術等の理由により、接種済みの定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、再度、任意接種を受ける場合の接種費用を助成します。
対象者は、骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること、再度の予防接種を受ける日において市内に住所を有すること、接種済みの定期接種の接種回数および接種間隔などが予防接種実施規則の規定によるものであることの要件を全て備える方です。
対象となる予防接種は、予防接種法に規定するA類疾病にかかるもので、使用するワクチンが予防接種実施規則の規定によるもので、令和4年4月1日以後、18歳となる日の属する年度の末日までの間に受ける予防接種です。助成額は、各予防接種に要した費用と当該年度の定期接種委託料(単価)のいずれか低い額です。申請は主治医の理由書などを添えて地域医療推進課へ行い、助成金の請求期限は年度末日です。
出典:
鈴鹿市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。