多様な集団活動事業の利用支援事業
市の基準に適合した施設を満3歳以上の幼児が利用する場合、保護者に利用料の一部を補助します。保育所や幼稚園などを利用している場合は対象外です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額上限2万円(利用料と補助基準額のいずれか少ない額)
- 対象
- 市の基準に適合した施設を利用する満3歳以上の幼児の保護者
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 月額上限2万円(利用料と補助基準額のいずれか少ない額)
- 対象
- 市の基準に適合した施設を利用する満3歳以上の幼児の保護者
子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として、市の定める基準に適合した施設を市内在住の小学校就学前のこどもが利用する場合に、保護者に対し利用料の一部を補助します。すでに幼児教育・保育の無償化の対象となっていることから、保育所(園)、認定こども園、幼稚園等を利用している場合は対象となりません。
対象は、満3歳以上の幼児の保護者で、幼児および保護者の住所が市内にあり、幼児が対象施設などをおおむね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用している方です。補助金の交付を受けるには、利用する施設などの事業者が事前に基準適合審査の申請を行い、市から対象施設として決定を受ける必要があります。
補助金額は、保護者が利用した利用料と月額の補助基準額のどちらか少ない額となります。月額上限は対象幼児1人当たり2万円です。申請は、対象施設などの利用者となる保護者が施設を通じて申請書を提出します。
出典:
鈴鹿市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-06-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。