障害児通所支援サービス
療育や訓練が必要なお子さんが通所施設で支援を受けられる制度です。利用には申請と受給者証の交付が必要で、費用は所得に応じた上限があります。
- 種別
- サービス
- いくら
- サービス費用の1割負担で、世帯の課税状況により月額負担上限が0円から37,200円まで決められています
- 対象
- 松阪市にお住まいで、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの児童、または医師の判定により療育・訓練を必要とする児童
療育や訓練が必要な児童に対し、児童通所支援施設に通所して、日常生活に必要な基本的な動作の訓練や指導、生活に必要な知識や技能の提供、集団生活への適応訓練などを行います。未就学児を対象とする児童発達支援と、就学児を対象とする放課後等デイサービスがあります。
利用には申請とサービス等利用計画案の作成、支給決定(受給者証の交付)が必要です。費用はサービス費用の1割負担で、世帯の課税状況により月額負担上限(0円〜37,200円)が決められています。
出典:
松阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2016-10-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。