出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したときに支給される一時金です。医療機関での直接支払制度を利用できる場合もあります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき500,000円です(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での分娩や妊娠12週以上22週未満の分娩は488,000円)
- 対象
- 松阪市国民健康保険の加入者で、出産された方
松阪市国民健康保険の加入者が出産されたとき、出産育児一時金が申請により支給されます。支給額は1児につき50万円で、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での分娩や、妊娠12週以上22週未満の分娩の場合は48万8千円です。
出産する医療機関等で手続きを行う「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用できる場合があります。利用しない場合は、出産費用をいったん全額支払い、後に国民健康保険窓口で支給申請をします。請求期限は出産日の翌日から2年間です。
出典:
松阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。