四日市市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するかたに支給されます。所得制限があり、所得に応じて全部支給・一部支給・全部停止となります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額は第1子が全部支給48,050円、第2子以降は1人につき加算額が全部支給11,350円です
- 対象
- 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、父または養育者。所得制限があります
四日市市児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。手当の月額は、第1子が全部支給48,050円、第2子以降は1人につき加算額が全部支給11,350円です。請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まります。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母や、児童を監護し生計を同じくする父又は児童を養育している人です。
申請方法:こども手当・医療給付課窓口(総合会館3階)で手続きをします。手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支給は年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)です。
出典:
四日市市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。