四日市市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 四日市市に住所を有し、高校生年代までの児童を養育しているかた。公務員は勤務先へ請求します
四日市市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するかたに支給されます。支給額は、第1子・第2子の3歳未満は月額15,000円、第1子・第2子の3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降の算定には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(大学生年代までの子)を含みます。大学生年代の子を算定対象として第3子加算額を受けるには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
対象:四日市市に住所を有し、高校生年代までの児童を養育している人です。公務員(独立行政法人等は除く)は勤務先へ請求します。
申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書を提出します。支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、四日市市の支給日は10日です。
出典:
四日市市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。