学生医療費支給事業
大学生などの入院費の自己負担分を支給します。市内在住の学生と、進学のために転出した学生を扶養する市内在住の方が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 入院費の医療保険適用後の自己負担分を支給します。食事代や差額ベッド代などは対象になりません。
- 対象
- 19歳になる年度の4月1日から24歳になる年度の3月31日までの間にあり、大学院、大学、高等専門学校または専修学校に通学する方
多額の入院費が学業の支障とならないようにするため、令和5年4月診療分から大学生などの入院費(保険適用分)を支給する学生医療費支給事業を開始しました。支給の対象は入院費の医療保険適用後の自己負担分に限ります。食事代や差額ベッド代などは対象になりません。
対象は、19歳になる年度の4月1日から24歳になる年度の3月31日までの間にあり、大学院、大学、高等専門学校または専修学校に通学する方です。市内在住の大学生などのほか、進学目的で市から転出した大学生などを税法上扶養している市内在住の方も対象です。所得要件はありません。
出典:
みよし市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-10-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。