障害児福祉手当
20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とするお子さんに手当を支給します。県の加算もあります。
要点まとめ
- もらえる額
- 国制度分は月額16,560円で、県の加算があります。
- 対象
- 20歳未満で、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とするお子さん
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 国制度分は月額16,560円で、県の加算があります。
- 対象
- 20歳未満で、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とするお子さん
20歳未満で、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とするお子さんに手当を支給します。
手当額は国制度分が月額16,560円で、県の加算があります。支給は年4回(5月・8月・11月・2月)です。
出典:
岩倉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。