遺児手当の支給
母子家庭または父子家庭などの生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給します。市と県の2種類の手当があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 市の遺児手当は児童1人につき月額2,400円、県の遺児手当は児童1人につき月額4,350円です(いずれも3年経過後は半額、5年経過後は支給されません)。
- 対象
- 父または母が死亡した児童、父または母が政令の定める程度の障がいの状態にある児童など、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している父または母、または父母に代わって児童を養育している方
母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため、手当を支給します。手当の種類には、市と県があります。
市の遺児手当は児童1人につき月額2,400円で、請求日の属する月の翌月分から支給されます。県の遺児手当は児童1人につき月額4,350円で、請求日の属する月分から支給されます。いずれも3年経過後には半額、5年経過後には支給されなくなります。
出典:
高浜市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。