児童発達支援(障害児通所支援)
障がいのある児童の通所支援について案内します。受給者証の交付申請が必要です。
- 種別
- サービス
- いくら
- 利用料は原則1割負担で、所得に応じた上限があります。3歳から5歳までの児童の利用者負担は無償です。
- 対象
- 発達に課題がある、または障がいのある児童
発達に課題がある、または障がいのある児童が通所支援事業所に通い、必要な支援を受けるための制度です。
児童発達支援や放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。利用料は原則1割負担で、所得に応じた上限があります。3歳から5歳までの児童の利用者負担は無償です。利用には受給者証の交付申請が必要です。
出典:
知多市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-11-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。