遺児手当
父または母のいない児童を監護・養育するかたに、愛知県と西尾市の遺児手当を支給する制度です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 市遺児手当は児童1人につき月額3,000円、県遺児手当は支給開始から3年目まで月額4,350円です
- 対象
- 18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護している父、母、または養育者
遺児手当は、父または母のいない児童を監護・養育する人に手当を支給することにより、児童の健全育成および福祉増進を図るための制度です。愛知県遺児手当は申請日の当月分から、西尾市遺児手当は申請日の翌月分から支給されます。
支給対象者は、18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護している父、母、または養育者です。県遺児手当は、支給開始から3年目まで児童1人につき月額4,350円、4年目から5年目まで月額2,175円で、6年目から支給はなくなります。市遺児手当は、児童1人目が月額3,000円で、2人目以降は児童1人増すごとに月額2,000円が加算されます。毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
出典:
西尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。