母子家庭等医療
ひとり親家庭等の父または母、養育者と児童の医療費の自己負担分を助成する制度です。所得による制限があり、受給者証の交付申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 保険診療による医療費の自己負担分を助成します
- 対象
- 西尾市に住所を有し、医療保険制度に加入し、生活保護を受けていない母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療による医療費の自己負担分を助成します
- 対象
- 西尾市に住所を有し、医療保険制度に加入し、生活保護を受けていない母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童
母子家庭等医療は、西尾市に住所を有し、医療保険制度に加入し、生活保護を受けていない人で、母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童のいずれかに該当する方を対象に、保険診療による医療費の自己負担分を支給する制度です。児童とは18歳以下(高等学校卒業まで)の方です。
愛知県内の医療機関にかかるときは、健康保険の資格が確認できるものと母子家庭等医療費受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。児童扶養手当一部支給停止所得制限額を超えた場合は対象になりません。受給者証の有効期間は、申請月の初日(または母子家庭等に該当した日)から、毎年10月31日までとなります。
出典:
西尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。