特別児童扶養手当
身体や知的障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給される手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月分から)
- 対象:身体障害又は知的障害のある20歳未満の児童を監護する父又は母、もしくは養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月分から)
- 対象
- 身体障害又は知的障害のある20歳未満の児童を監護する父又は母、もしくは養育者
特別児童扶養手当は、身体障害又は知的障害(政令で定める程度以上)のある20歳未満の児童を監護・養育する人に手当を支給することにより、児童の福祉増進を図るための制度です。申請日の翌月分から支給されます。
対象は、身体障害又は知的障害のある20歳未満の児童を監護する父又は母、もしくは養育者です。手当月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です(令和8年4月分から)。支払時期は4月、8月、11月です。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です。
出典:
西尾市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。