児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する手当です。所得制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、父または養育者
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について支給される手当です。父母の婚姻の解消、父または母の死亡や障害、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生などの場合が支給要件となります。
手当の額は、全国消費者物価指数の変動に応じて年度ごとに改定されます。受給者またはその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が所得制限の対象となり、所得が一定以上である場合は手当の全額または一部が支給停止となります。
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の11日に2か月分ずつ支給されます。申請は原則窓口での申請となり、申請前に市役所こども課子育て支援係までご相談ください。認定を受けている方は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。
出典:
安城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。