安城市遺児手当
ひとり親家庭等の児童を対象とした安城市独自の手当です。義務教育期間中は所得制限がなく、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額2,500円
- 対象
- 安城市内に住所を有し、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を監護している母、父または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額2,500円
- 対象
- 安城市内に住所を有し、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を監護している母、父または養育者
安城市遺児手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、安城市が支給する手当です。父母の婚姻の解消、死亡、障害、行方不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生などの場合が支給要件となります。
手当月額は児童1人につき2,500円です。手当対象児童の義務教育期間が終わるまでは所得の制限はありません。義務教育終了後は、受給者の前年の所得が所得制限の対象となり、所得が一定以上である場合は全額支給停止となります。
認定を受けると、認定申請をした日の属する月の翌月から支給され、奇数月の25日に2か月分ずつ支給されます。申請は原則窓口での申請となり、申請前に市役所こども課子育て支援係までご相談ください。義務教育終了後の児童を監護または養育している方は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。
出典:
安城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。