愛知県遺児手当
ひとり親家庭等の児童を対象とした愛知県の手当で、安城市が申請を受け付けます。所得制限があり、受給開始から5年で資格がなくなります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人当たり月額4,350円(1年目から3年目まで)、月額2,175円(4年目から5年目まで)
- 対象
- 愛知県内に住所を有し、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を監護している母、父または養育者
愛知県遺児手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、愛知県が支給する手当です。父母の婚姻の解消、死亡、重度の障害、行方不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生などの場合が支給要件となります。
手当金額は児童1人当たり月額で、1年目から3年目までは4,350円、4年目から5年目までは2,175円です。受給開始してから5年経過すると資格喪失になります。所得制限があり、所得が一定以上である場合は全額支給停止となります。
認定申請は安城市の窓口で受け付けます。申請前に市役所こども課子育て支援係までご相談ください。認定を受けると、認定申請をした日の属する月分から支給され、奇数月の25日に2か月分ずつ愛知県から支給されます。認定を受けている方は、毎年8月中に所得状況届の提出が必要です。
出典:
安城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。