豊田市多様な集団活動事業の利用支援事業
幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない、基準を満たす施設を利用する満3歳以上の幼児の保護者に、利用料の一部を支援します。申請は施設を通じて年2回行います。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象施設の利用料の一部を支援します
- 対象
- 豊田市民で、基準を満たす施設を1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の保護者
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象施設の利用料の一部を支援します
- 対象
- 豊田市民で、基準を満たす施設を1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用する満3歳以上の小学校就学前の幼児の保護者
豊田市多様な集団活動事業の利用支援事業は、令和3年度から、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない、本事業の基準を満たす施設等(森の幼稚園などの自然保育活動や各種学校など)を利用する満3歳以上の幼児の保護者が支払う利用料を対象として支援を行っています。
対象:豊田市民で、支援対象となっている施設を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している、満3歳以上の小学校就学前の幼児です。子どものための教育・保育給付や子育てのための施設等利用給付を受けている者などは対象となりません。
申請方法:給付の支給申請は、施設を通じて年2回行います。支援対象となる方は、施設の指示に従って支給申請書および利用料を支払ったことを証明する書類を施設に提出してください。
出典:
豊田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-02-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。