一時保育利用料補助制度
一時保育を利用した際の利用料の一部を補助する制度です。対象は生活保護世帯や住民税非課税世帯などで、申請期限は利用月の翌年度4月10日までです。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 一時保育の利用料を世帯区分に応じた日額上限(1,500円から3,000円)の範囲で補助します
- 対象
- 市内に住民登録のある児童の保護者で、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯などのかた
一時保育利用料補助制度は、令和7年度から開始した制度で、一時保育を利用する児童の保護者が施設に支払った利用料について、申請に基づき刈谷市から保護者へ補助金を支給します。
対象は、市内に住民登録のある児童の保護者で、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割の合算額が77,101円未満である世帯、要支援児童の世帯等のいずれかに該当する方です。補助額は、施設に支払った一時保育の利用料(給食費・おやつ代を含む)と、世帯区分に応じた日額上限額のいずれか低い額です。
申請は、利用料の領収書兼提供証明書などを子ども課へ提出します。申請期限は利用月の翌年度4月10日まで(郵送の場合は必着)です。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。