養育費に関する公正証書等作成促進給付金
ひとり親家庭が公正証書や調停で養育費の取決めをした際の作成費用を助成する市の給付金です。申請期限は公正証書などが作成された日の翌日から6か月以内です。
要点まとめ
- もらえる額
- 公正証書等の作成に要した経費を上限4万円まで給付します
- 対象
- 本市に居住するひとり親で、公正証書などによる養育費の取決めをし、20歳未満の児童を現に扶養しているかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書等の作成に要した経費を上限4万円まで給付します
- 対象
- 本市に居住するひとり親で、公正証書などによる養育費の取決めをし、20歳未満の児童を現に扶養しているかた
養育費に関する公正証書等作成促進給付金は、ひとり親家庭のお子さんの生活の安定と健やかな成長のため、公正証書や調停により養育費の取決めを交わした場合の費用を助成する刈谷市の制度で、令和4年4月1日に開始しました。
給付の対象となる費用は、養育費に関する公正証書などの作成に要した公証人手数料、戸籍謄本の取得費用、収入印紙・郵便切手の購入費用で、上限は4万円です。
申請できるのは、本市に居住するひとり親で、公正証書などによる養育費の取決めをしていること、現に養育費にかかる児童(20歳未満)を扶養していること、過去に同じ内容で給付金の交付を受けていないことのすべてに該当する方です。申請期限は、公正証書などが作成された日の翌日から起算して6か月以内です。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。