幼児教育・保育無償化
3歳から5歳までの子どもの幼児教育・保育の利用料を無償とする制度です。認可外保育施設や預かり保育などを利用する場合は、事前に施設等利用給付認定の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 3歳から5歳の子どもの保育料は無償です(0歳から2歳は住民税非課税世帯が対象)
- 対象
- 保育園、幼児園、幼稚園、認可外保育施設などを利用する3歳から5歳の子ども、または住民税非課税世帯の0歳から2歳の子ども
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 3歳から5歳の子どもの保育料は無償です(0歳から2歳は住民税非課税世帯が対象)
- 対象
- 保育園、幼児園、幼稚園、認可外保育施設などを利用する3歳から5歳の子ども、または住民税非課税世帯の0歳から2歳の子ども
幼児教育・保育無償化は、令和元年10月から実施されている制度です。認可保育園を利用する3歳児から5歳児までの全ての子どもの保育料が無償化され、0歳から2歳までの子どもは住民税非課税世帯を対象に保育料が無償化されました。公立幼児園も保育料が無償化されています。延長保育料や給食費、教材費などは対象外ですが、年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもは給食費が免除されます。
私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)は入園料・保育料が月額28,000円まで無償で、保育の必要性がある場合は預かり保育も月額12,300円まで無償です。認可外保育施設等の利用料は、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは月額40,300円まで、0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは月額45,700円までが無償化の対象です。
公立幼児園の預かり保育、私立幼稚園の教育部分・預かり保育、認可外保育施設等を利用する場合は、事前に施設等利用給付認定の申請を行い、保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象になりません。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。