未熟児養育医療費の給付
入院養育が必要な未熟児の医療費の一部を公費で負担する制度です。原則として入院中に申請が必要で、自己負担の徴収分は子ども医療費助成の対象にもなります。
要点まとめ
- もらえる額
- 指定養育医療機関での入院治療にかかる保険診療の自己負担分を給付します
- 対象
- 刈谷市に住所を有し、出生時の体重が2,000グラム以下など、医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満の未熟児
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関での入院治療にかかる保険診療の自己負担分を給付します
- 対象
- 刈谷市に住所を有し、出生時の体重が2,000グラム以下など、医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満の未熟児
未熟児養育医療費の給付は、医師から入院養育の必要があると認められた未熟児に対し、指定養育医療機関で適正な養育を行うため、必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象は、刈谷市に住所を有し、出生時の体重が2,000グラム以下であるか、生活力が特に薄弱で一定の症状を示し、医師が入院養育を必要と認めた満1歳未満の未熟児です。給付対象は、指定養育医療機関での入院治療にかかる保険診療の医療費やミルク代で、養育医療券を提示すると窓口での自己負担がなくなります。所得階層区分に応じて発生する自己負担の徴収分は、子ども医療費助成の対象となります。
申請は国保年金課で行います。原則として退院後の申請は受け付けられないため、医師から対象と診断を受けたら入院中に申請してください。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。