子ども医療費の助成
18歳になってから最初の3月31日までの子どもの医療費の自己負担分を助成する制度です。所得制限はなく、令和7年4月診療分から高校生世代の通院も対象になりました。
要点まとめ
- もらえる額:医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します
- 対象:刈谷市に住所を有し、健康保険に加入している、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療費の保険診療分の自己負担相当額を助成します
- 対象
- 刈谷市に住所を有し、健康保険に加入している、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども
刈谷市では子育て支援の一環として、子ども医療費の助成を行っています。対象は、刈谷市に住所を有し、健康保険に加入している生活保護を受けていない子どもで、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までです。所得制限はありません。
助成内容は、医療費の保険診療分の自己負担相当額です。これまで高校生世代は入院のみが対象でしたが、令和7年4月診療分から通院も対象になりました。医療機関の窓口で健康保険への加入を証明するものと子ども医療費受給者証を提示して利用します。
受給者証の交付は、出生や転入の際にマイナポータルからのオンライン申請または国保年金課の窓口で申請します。愛知県外の医療機関を受診した場合は、いったん自己負担額を支払い、領収書を持って申請すると支給されます。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。