産後ケア事業委託外利用料助成
市の委託施設以外で産後ケアを自費で利用した場合に、費用の一部を助成する制度です。利用前に補助対象者認定申請が必要で、費用助成の申請期限は子どもの1歳の誕生日の前日までです。
要点まとめ
- もらえる額
- 委託施設以外で自費で利用した産後ケアの費用の一部を助成します
- 対象
- 産後ケアを利用した日に刈谷市に住民票があり、1歳未満の乳児を育てている母親(養親・里親を含む)で、事前に補助対象者認定を受けたかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 委託施設以外で自費で利用した産後ケアの費用の一部を助成します
- 対象
- 産後ケアを利用した日に刈谷市に住民票があり、1歳未満の乳児を育てている母親(養親・里親を含む)で、事前に補助対象者認定を受けたかた
産後ケア事業委託外利用料助成は、刈谷市産後ケア事業の委託施設以外で、事業の支援内容に該当するサービスを自費で利用された方に対して、費用の一部を助成する制度で、令和8年4月1日から開始しました。
助成の対象となるのは、産後ケアを利用した日に刈谷市に住民票があり、1歳未満の乳児を育てている母親(養親・里親を含みます)で、事前に刈谷市産後ケア利用料補助金補助対象者認定申請を行い、認定通知書と利用券を持ち、認定通知書に記載された施設・内容で令和8年4月1日以降にサービスを受けた方です。
利用前に、利用予定の施設へ事業の内容に沿った産後ケアが可能か確認し、利用日の7開庁日前までに認定申請を行います。費用助成の申請期限は、お子さんの1歳の誕生日の前日までです。助成額は、申請時に決定した所得区分に応じて上限額が異なります。医療保険が適用された費用は対象外です。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。